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会計・税務 豆知識

■平成24年度税制改正について・・・公認会計士・税理士 吉井清信

 平成24年度税制改正を含む租税特別措置法改正案が3月8日衆議院を通過、今月中にも参議院を通過して成立の見通しです。全体的としては、所得水準の比較的高い会社員や企業には負担増になる一方、景気への一定の配慮から住宅取得や自動車購入への税優遇は継続することとしています。

1.給与所得控除の縮小等
 所得税の改正で最も規模が大きいのは給与所得控除の縮小です。これまで年収が多いほど控除額も増える仕組みでしたが、改正後は年収が1500万円を超えると控除が245万円で頭打ちとなります。このほか勤続5年以下の役員については、退職金の課税対象額を2分の1にする優遇措置が廃止されます。
 減税では住宅取得を促すため、親族から住宅購入資金を譲り受ける際の贈与税の非課税措置を3年延長し、環境性能の高い住宅については上乗せする拡充策も盛り込んでいます。新築住宅にかかる固定資産税の減額も、2年間延長されます。

2.自動車税制
 景気に配慮し、自動車重量税の場合、4月末までに期限が切れるエコカー減税は、燃費基準などを厳しくした上で、3年間延長されます。一方、自動車業界の要望で別途、自動車重量税の1500億円の減税が実施され、環境性能がエコカー減税の基準に達していない車を買うに人には恩恵があります。

3.環境税
 企業にとっては新たに創設される環境税の影響が大きく、原油や石炭にかかる石油石炭税を現行の1.5倍に引き上げ、増税分を再生可能エネルギーの普及などに充てる税制であることから、原料コストの上昇につながります が、負担増を考慮して一気に増税せず、今年10月、14年4月、16年4月と3段階で上げる予定です。
 法人税では、3月末で期限切れとなる企業の研究開発減税の上乗せ特例が2年間延長され、直近3年間の平均を上回って支出した研究費の一部を法人税から控除する「増加型」、売上高の10%を超える研究費の一部を控除する「高水準型」の両方を継続することとしています。また、環境関連投資促進税制の対象となる太陽光発電設備及び風力発電設備について、一定規模以上のものに限定した上で、平成25年3月31日までの間に取得等をして1年以内に事業の用に供した場合、即時償却ができることとします。


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