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会計・税務 豆知識

「親会社による子会社支援と税金」・・・・・公認会計士・税理士 吉井清信

 100年に一度と云われる不況の下、子会社の整理・再建を要する企業が見受けられます。
この場合、親会社から子会社への支援は様々な形が考えられますが、その際の税務上の取扱いについて検討してみました。

 親子会社といえども、それぞれ別個の法人格を持った会社です。従って、仮に子会社が経営危機に瀕した場合でも、親会社としては、その出資額が回収できないにとどまり、それ以上新たに損失を負担する必要はありません。こうした状況下で親会社が積極的に債務を引受けその他の損失負担を行った事実があれば、支援した支出が税務上「寄附金」とされ課税の対象として取り扱われます。

 しかしながら、時として親会社がその信用保持又は道義上から債務を引受けなければ社会的にも許されないという事例も少なくありません。そこで、税務上も親会社が子会社の解散・経営権の譲渡等に伴う債権放棄又は損失負担や再建の為の資金を無利息で貸付ける等の経済的利益については「寄附金」に該当しない取扱をしています。

@子会社等を整理する場合の損失負担等
 親会社が子会社等の解散・経営権の譲渡に伴い、当該子会社の為に債務の引受けその他の損失の負担をし、又は当該子会社の債権放棄等を行った場合においても、その負担又は放棄をしなければ今後より大きな損失を被ることが社会通念上明らかであると認められるためにやむを得ず行ったことなど相当の理由があると認められる場合には、その損失負担により供与する経済的利益の額は、寄附金には該当しないこととされています。

A子会社等を再建するための無利息貸付け等
 親会社が子会社等に対して金銭の無償もしくは通常の利率よりも低い利率で貸付又は債権放棄等を行った場合において、その無利息貸付等が業績不振の子会社の倒産を防止するためにやむを得ず行われるもので合理的な再建計画に基づくものである等その無利息貸付をおこなったことについて相当な理由があると認められる時は、その無利息貸付により供与する経済的利益の額は寄附金には該当しないこととされています。なお、合理的な再建計画であるか否かについては、支援の合理性・支援者による債権管理の有無・支援割合の合理性等総合的に判断されます。

 以上、税務上寄附金と指摘を受けないためには十分検討を要します。特に子会社を利用した親会社の利益調整と疑われることのないよう注意が必要です。


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