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会計・税務 豆知識

「退職の際に支払われる金銭等」の税務上の取り扱いについて・・・・・・・ 公認会計士(税理士)・吉井清信

 今回は労働問題のうち、退職金の問題を取り上げたいと思います。退職所得については、老後の生活資金という面も考慮して、以下の計算のとおり税額が軽減されていますので、退職所得に当たるかどうかの区分はきわめて重要です。
                

退職所得の金額=(収入金額ー退職所得控除額)×1/2

 以下、退職の際に支払われる金銭等の税務上の取り扱いについてご説明します。

(1) 退職の際に支払われる金銭等で、その支払額の計算基準等からみて、賞与等と同性質の、いわゆる退職時支払
  賞与は、給与所得となります。

(2) 使用人から役員になった等、特定の事由に該当することにより支払われる、いわゆる打切支給の退職手当について
  は、その後の退職手当では打切支給の対象となったものの勤続期間を今後一切加味しないことを条件に、退職所得
  となります。

(3) 在職中に使用者に対し所定の掛け金を拠出することにより退職に際してその使用者から支払われる一時金は、退
  職所得となりますが、その一時金の額から受給者が拠出した額とその運用益の元本繰入額との合計額を控除した
  残額が課税対象となります。

(4) 使用者が労働基準法第20条《解雇の予告》の規定による予告をしないで使用人を解雇する場合に、その使用者か
  ら支払われる解雇予告手当は、退職所得となります。

(5) 年金に代えて支払われる一時金で、その年金の支給開始日以前に支払われるものは退職所得、同日後に支払わ
  れるものは雑所得(公的年金等)となりますが、将来の年金受給の総額に代えて支払われるものは、退職所得となり
  ます。

(6) 死亡退職により支払われる退職手当については、その死亡後に支給期の到来するもののうち、相続税法の規定に
  より相続税の課税価格計算の基礎に算入されるものについては、所得税は課税されず、それ以外のものについて
  は、その支払を受ける遺族の一時所得となります。

(7) 公傷病により退職する人に支払われる特別退職見舞金については、内規によりその傷病の程度及び勤続年数に応
  じて支払われ、一般の退職手当と明確に区別され、しかも、その見舞金を支払うことによって一般の退職手当の支給
  額が減額されることのない場合は、課税されません。

(8) 事業主の倒産等により賃金の支払を受けないで退職した労働者に対し、国がその使用者に代わって未払賃金を弁
  済するといういわゆる未払賃金立替払に基づき、国から弁済を受けた給与は、その弁済を受けた日の属する年分の
  退職所得となります。


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