「マンションの管理・再生の円滑化等の為の改正法」・・・・・弁護士・吉川 愛
マンションの老朽化や管理不全、災害被害など区分所有建物を取り巻く課題に対応するため、令和7年5月23日、老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律が成立しました。処分に至らない決議について出席者の多数決で可能となり、所在不明者を全ての決議の母数から除外する制度が創設され、一定の要件を満たす場合には処分要件なども緩和されています。区分所有者が物件を賃借しているときに、契約の解除が困難であることを理由に建替えに了解できない事態などがありましたが、これら賃貸借関係の整理や立退料の扱いについても明確化されています。さらには、建替・再建にあたり、隣接地の所有権や借地権を建替・再建後のマンションの区分所有権に権利変換することも可能になり、隣接地を取り込んで保留床を確保し、建替による区分所有者の負担軽減を図ることも可能になりました。14の法律が同法により改正されることとなり一部の例外を除き2026年4月から施行されます。内容は多岐に渡り、上述の課題対応のための大きな改正が含まれています。
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