「海外居住者の不動産登記」・・・・・司法書士/行政書士 露木 朗
不動産登記令・不動産登記規則の改正により、令和6年4月1日以降は海外に住所がある方(海外居住者)が、不動産を取得し、登記名義人となる場合は「国内連絡先」を一緒に登記することが原則となりました。
国内連絡先とは、日本国内において連絡先となる人です。具体的には、日本国内の連絡先となる人の住所・氏名を登記します。国内連絡先となる人は親族等である必要はなく、個人・法人どちらでも構いません。
これまでは、登記名義人となる海外居住者の海外住所・氏名を登記すればよかったのですが、連絡が取れない事態が増えてきました。そこで、国内連絡先を登記する制度ができました。そのため、登記名義人となる海外居住者と普段から連絡を取り合う人を国内連絡先として登記することが望ましいです。
なお、国内連絡先になってくれる人がいない場合には、「国内連絡先 なし」と登記することも可能です。ただし、国内連絡先がないと売却等の取引で支障が生じる可能性もあるため、なるべく登記しておくことをお勧めします。
海外居住者が日本の不動産を購入するケースもよく耳にするようになりました。グローバル化に対応するための制度が今後も増えてくるかもしれません。
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