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知っておきたい法令


「商業登記規則等の一部改正」・・・司法書士/行政書士・露木 朗

 株式会社の代表取締役は、商業登記簿に「住所・氏名」が記載されます。そして、商業登記簿は法務局で誰でも取得できます。
 問題となるのが、代表取締役自身がストーカー被害やいわゆるDV被害を受けている場合の保護です。加害者が商業登記簿を取得すれば、被害者である代表取締役の住所が分かってしまいます。
 そこで、商業登記規則等の一部改正がされ、令和4年9月1日から、ストーカー被害者やDV被害者である代表取締役が申出をすることにより、商業登記簿に住所が記載されない措置ができるようになりました。この措置は、株式会社に限定しておらず、一般社団法人など他の種類の法人も対象となります。
ただし、措置をした年の翌年から3年を経過した際には非表示の措置は終了するため、その際は再度申出をする必要があります。災害等の理由により再度の申出ができない場合には、登記官の判断で住所の非表示が継続されることもあります。 また、希望すれば誰でもできるというわけではありません。住所が表示されることにより被害を受けるおそれがあることを証明する必要があり、ストーカー規制法に基づく警告等実施書面などの公的な書面を提出します。


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