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知っておきたい法令


「令和3年改正著作権法」・・・弁護士・吉川 愛

 令和3年5月26日、著作権法の一部を改正する法律が制定され、6月2日に令和3年法律第52号として公布されました。このうち、放送番組のインターネット同時配信等かかる権利処理の円滑化の処置に関する改正部分は令和4年1月1日から施行されます。最近よく見られるアプリケーションを利用した「見逃し配信」のような放送と同じタイミングで配信されるインターネット配信動画について、通常の放送でなされている権利処理を前提に円滑に配信できるようにしたものです。放送番組において著作物等の利用を権利者が承諾した場合には、同時配信等での利用についても承諾したものと推定されるようになりました。集中管理が行われておらず、円滑に許諾を得ることが困難なレコードや実演について、同時配信等にあたっての事前の許諾を不要としつつ、事後的に放送事業者が権利者に補償金を支払う仕組みも創設されました。放送事業にあたって利用されていた文化庁における裁定制度を同時配信事業でも利用できるようになりました。そのほか施行日はまだ後になりますが、図書館における書籍のオンラインでの利用について、国民の情報アクセスの拡充のための制度が規定されたりしています。



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