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知っておきたい法令


「働き方改革推進のための法律成立に伴う労働基準法等の改正」・・・弁護士・松村博文

 「働き方改革」を推進するための法律が2018年に成立し、労働基準法等が改正され、令和元年4月1日以降順次施行されています。
 雇用主としてはこれらの改正を踏まえた就業規則の改定、新たな勤務形態の制定、社内制度の整備等を行う必要があります。
 まず労働時間の見直しとして、時間外労働時間の上限が1か月80時間、1年で700時間が上限となり、違反には罰則がつきます(中小企業は2021年4月施行)。
 フレックス制が従来1か月以内の清算が必要であったのが3か月内の清算でよいとされ、フレックス制の良さが取り入れられました。
 年次有給休暇の一定日数の取得が義務化されました。
 中小企業は月60時間を超える時間外労働の割り増し賃金の見直しがされました。
 正規と非正規の待遇格差の説明義務が課されます(中小企業は2021年4月施行)。
 以上、改正法と会社の実情に合わせ就業規則等の見直しが必要です。



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