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知っておきたい法令


「法定相続情報証明制度」・・・司法書士(行政書士) 露木 朗

 平成29年5月29日から「不動産登記規則の一部を改正する省令」が施行され、不動産登記事務取扱について新制度が開始されました。「法定相続情報証明制度」といわれるもので、法定相続情報一覧図という相続関係を表す説明図を法務局に提出し、証明を受けるものです。

 本制度を利用することにより、相続登記の際に証明書を提出すれば、除籍謄本や戸籍謄本を提出しなくてよいという利点が生じます。これは銀行等の相続手続にも利用できます。

 この制度は、現在相続登記未了の不動産が多く、結果として所有者不明となっている不動産を減らし、煩雑な手順を軽減し、相続登記を推進させようというもとに始まりました。

 一覧図には被相続人の氏名、生年月日、死亡日、最後の住所と法定相続人の氏名、住所、生年月日、続柄を記載します。申出ができる法務局は、被相続人の本籍地、最後の住所地、相続人の住所地、被相続人名義不動産の所在地となります。この手続は、相続人あるいは資格者(弁護士、司法書士等)が行えます。今後本制度の利用が増加すると思われます。



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