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知っておきたい法令


「育児休業・介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(育児・介護休業法)の改正」・・・弁護士 高井陽子

 少子化の進む中、持続可能な社会を作るためには、働く父、働く母にとって仕事と生活の調和を実現することが不可欠です。
 この一環として、保育所などに入所できず退職を余儀なくされる事態を防ぎ、育児をしながら働く男女労働者が育児休業等を取得しやすい就業環境等の整備を進めていくため、育児・介護休業法を改正する法律が平成29年3月31日に成立・公布され、平成29年10月1日から施行されます。
@ 同法によって、子供が1歳6か月になって以降も保育園に入れない等の場合には、再度会社に申し出ることによって、育児休業期間を最長2歳まで延長できるようになりました。これに伴い、育児休業給付の支給期間も延長されることになりました。
A また、事業主に対し、労働者又はその配偶者が妊娠・出産した場合、家族を介護していることを知った場合には、当該労働者に対して、個別に育児休業・介護休業等に関する制度を知らせる努力義務が創設されました。
B さらに、事業主に対し、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が、育児に関する目的で利用できる休暇制度を設ける努力義務も創設されました。



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