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知っておきたい法令


「不動産登記令等の改正(平成27年11月2日施行)」・・・司法書士(行政書士) 露木 朗

 法人が不動産を売買する時や抵当権を設定する時などにする不動産登記申請の添付書類が改正により変わりました。

 具体的には、代表者の資格を証明するための書類として、以前は発行後3か月以内の「登記事項証明書」や「代表者事項証明書」などが必要でしたが、施行日以降は原則不要となり法人ごとに付されている「会社法人等番号」を記載する事となりました。以前のように書類を添付する事も可能ですが、有効期限が発行後1か月以内と短縮されましたのでご注意ください。

 「会社法人等番号」は登記簿に記録される12桁の数字で、法人の登記事項証明書や印鑑証明書、インターネットで確認することができます。

 同じく、所有権を取得して不動産の登記名義人となる場合や,住所変更する場合の住所を証明するための書類として登記事項証明書が原則必要でしたが、こちらも会社法人等番号の記載で、書類を省略することができるようになりました。但し、平成24年5月20日以前は,組織変更や他の登記所への本店移転などをすると会社法人等番号が変更されていたので、この変更前の会社法人等番号の記録に住所移転が記録されているときは書類が必要になります。


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