■ Web版SUM UP


知っておきたい法令


「不動産登記法(登記識別情報について)」・・・司法書士(行政書士) 露木 朗

 土地や建物を購入し登記をすると、以前は権利証(登記済証)が発行されていましたが、不動産登記法改正により、平成17年3月7日より、登記識別情報が通知される変更がなされました。改正から大分経ちますが、不動産の売買時など見る機会が少ないので、一般的にあまり知られていないかもしれません。

 登記識別情報とは、登記名義人が登記を申請する場合において、当該登記名義人自らが当該登記を申請していることを確認するために用いられる符号その他の情報であって、登記名義人を識別することができるものをいいます。(不動産登記法第2条14号)

 具体的には目隠しシールが貼られた1枚の紙で、12桁の数字とアルファベット組み合わせによる暗証番号のようなものが記載されています。

 以前の権利証より大分簡素なものですが、第三者に見られるだけで権利証が盗まれたのと同様の危険があるため、シールを剥がさずに厳重に保管して下さい。

 そして平成27年2月23日から、シールの不具合の解消のため、機器が整備された登記所から順次、シール方式を改め折り返して隠す方式になり、新たにQRコードが追加する取り扱いになりました。


[ TOPページ ]  [ 業務内容・費用 ] [事業所案内 ] [SUMUP ] [ お問い合せ

  (c)copyright akasakamitsuke sogo law &accounting office. all rights reserved.