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知っておきたい法令


家事事件手続法・・・弁護士・水野賢一

 平成23年5月に家事事件手続法が成立し,平成25年1月1日から施行される予定です。

 この法律は,離婚調停や遺産分割調停・審判などを扱う家庭裁判所の手続について定めたもので,これまでの家事審判法を全体として見直し,新たに制定したものです。
 
 見直しの要点は,申立人や相手方などの当事者が,調停・審判の基礎となる資料を十分に知ることができ,かつ,十分な資料提出活動ができるようにすることです。

 このため,調停・審判の申立書は,相手方に送付されることになりました。手続中に一方の当事者が提出した書類等については,他方の当事者が閲覧・謄写の申請をすることができます。この申請に対して,調停手続では,円滑な話合いを妨げないか等の事情を考慮して裁判官が許可するかどうかを判断します。

 審判手続では,調停の手続中に提出されたものも含めて,審判のために必要な書類等は,法律に定める除外事由がない限り,閲覧・謄写の許可がなされます。このようなことから,この法律の施行後の調停・審判においては,他方の当事者に見られることを考慮して,書類等を提出する必要があります。


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