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知っておきたい法令


労働契約法の一部を改正する法律・・・弁護士・梶 智史

 平成24年3月23日,国会に労働契約法の一部を改正する法律案が提出されました。

 改正法案は,@有期労働契約が5年を超えて反復継続された場合は,労働者の申込により無期労働契約に転 換させる仕組みの導入,A判例により確立された「雇い止め法理」の法定化すること,B有期契約労働者の労働 条件が,期間の定めがあることにより,無期契約労働者の労働条件と相違する場合,その相違は,職務の内容 や配置の変更の範囲等を考慮して,不合理と認められるものであってはならないものとすること,を内容としてい ます。

 Aの雇い止め法理とは,労働者の実質的な保護を図るために,有期労働契約労働者の契約期間満了時,使  用者が契約更新を拒絶した場合,解雇権濫用法理を類推適用するものです。我が国の労働法制下では,一旦雇 用した労働者を解雇することは非常に難しいことは周知のとおりです。改正法案のAは,有期契約労働者につい ても,解雇権濫用法理を類推適用し,雇用を安定化することを目的としています。

 改正法案が可決された場合には,有期労働契約者といえども,簡単に契約の更新を拒絶できなくなるおそれが ありますので注意が必要です。


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