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知っておきたい法令

「改正育児・介護休業法」・・・弁護士・中島徹也

 改正育児・介護休業法が平成22年6月30日から施行されました(一部は平成24年7月1日からの施行となります。)。この改正法のポイントは、@子育て期間中の働き方の見直し、A父親も子育てができる働き方の実現、B仕事と介護の両立支援、C実効性の確保にあります。

 まず、@のポイントとして、3歳未満の子を養育する労働者に対する短時間勤務制度(1日6時間)の措置と所定外労働(残業、休日出勤)の免除が義務化され、また、子の看護休暇制度が拡充されました。

 次に、Aのポイントとして、父母共に育児休業を取得する場合に取得できる期間を「子が1歳2か月(旧法では1歳)に達するまで」に延長する「パパ・ママ育休プラス」が創設され、また、父親が出産後8週間以内に育児休業を取得した場合に再度の育児休暇を取得することが可能になりました。労使協定による専業主婦(夫)の除外規定も廃止されました。

 Bのポイントとしては、介護のための短期の休暇制度が創設されました。

 最後に、Cのポイントとして、都道府県労働局長による紛争解決の援助や調停委員による調停の仕組み、法違反者に対する制裁措置が設けられました。


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