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知っておきたい法令

「住宅瑕疵担保履行法」・・・・・・・弁護士 中島徹也

 欠陥住宅の注文者や購入者の保護対策として、住宅品質確保法という法律は、新築住宅の建設業者及び売主に、
10年間の瑕疵担保責任(特定住宅瑕疵担保責任)を負わせており、住宅購入者等は、同法に基づき、新築住宅の売主等に対し、欠陥(瑕疵)の修補等を請求することができます。

 しかしながら、平成17年11月のいわゆる構造計算書偽装事件の発生によって、新築住宅の売主等の財務状況が悪化しているような場合には瑕疵の修補等は履行されないことになり、住宅品質確保法だけで住宅購入者等の保護として不十分であることが社会的に大きな問題となりました。

 そこで、平成19年5月30日、特定住宅瑕疵担保責任の履行を確保するための資力確保措置を新築住宅の売主等に義務付け、もって住宅購入者等の保護を図るための法律として、住宅瑕疵担保履行法が公布されました。

 本法は、資力確保措置として、新築住宅の売主等に対し、住宅の供給戸数に応じた瑕疵担保保証金を供託するか、 国土交通大臣の指定する住宅瑕疵担保責任保険法人との間で保険契約(住宅瑕疵担保責任保険契約)を締結することを義務付けています(3条、11条等 平成21年10月1日から施行)。違反者には罰則も課されます(39条)。

 これにより、住宅購入者等は、新築住宅の売主等が瑕疵の修補をしない場合や倒産した場合に、法務局に対し瑕疵担保保証金の還付を請求し(6条1項)、又は、住宅瑕疵担保責任保険法人に対し保険金を直接請求することが可能となりました。

 また、本法は、住宅瑕疵担保責任保険契約に係る紛争を迅速かつ円滑に処理するための紛争処理体制も整備しています。

 なお、本法に基づく資力確保措置の対象は、構造耐力上主要な部分及び雨水の侵入を防止する部分の瑕疵に限定されていますので(2条4項等、住宅品質確保法94条1項、95条1項)注意が必要です。また、特定住宅瑕疵担保責任を負う者がすべて本法の義務付けの対象となるわけではないことにも注意が必要です。



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