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知っておきたい法令

低賃金労働者層の増加に対応して〜最低賃金法の改正・・・・・・・弁護士 高井陽子

 最低賃金制度は、国が法的強制力をもって賃金の最低限度を定め、使用者に対してその額未満の賃金で労働者を雇うことを禁止する制度です。

 近年の就業形態の多様化による派遣労働者や低賃金労働者の増加から、最低賃金制度を労働者の安全網として、一層適切に機能させることが求められています。この要請を受けて、平成19年11月28日に「最低賃金法の一部を改正する法律」が成立しました(公布日である平成19年12月5日から1年以内に施行予定)。

 同法により、地域別最低賃金(一定の地域ごとの最低賃金)を、全国各地域において決定しなければならないことが規定され(第9条)、地域別最低賃金の支払がない場合の使用者に対する罰金額の上限が、従来の2万円から50万円に引き上げられました(第40条)。
 労働者が、使用者側の最低賃金法令違反の事実を監督機関に申告して、是正のための措置を求めることもできるようになりました(第34条)。
 派遣労働者には、派遣先の会社等が属する地域の地域別最低賃金が適用されることになったため(第13条)、地域別最低賃金の低い地域で雇用された派遣労働者も、地域別最低賃金の高い地域に派遣された場合には、派遣先の高い地域別最低賃金が適用されることになります。



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