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知っておきたい法令

預金者保護法・・・・・・・・・・・・・・・・・・弁護士・野澤 隆

 昨年8月に議員立法の形で成立した預金者保護法(正式名「偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律」)が,2006年2月10日に施行されました。

 この法律は,偽造カード・盗難カード等によるATM(現金自動支払預入機)での預金払戻し等の被害増大に対して,金融機関による全額補償の原則化を定め,債権の準占有者(ここでいう不正払戻者等)への善意弁済による免責を定めた民法478条等の特例として機能しています。

 ただ,預金者に重過失がある場合,偽造カード・盗難カードを問わず補償がなくなり,盗難カードについては,過失がある場合,75パーセント補償となるほか,原則として届出の30日前までの被害が補償対象となるなど,いくつかの制約があります。

 とはいえ,預金者の過失等の立証責任は,金融機関にありますので,いざ裁判になったとしても預金者が簡単に敗訴することは考えられず,この法律の施行は,偽造・盗難対策への一層の努力を金融機関に対して課した点に社会的意義があるといえるでしょう。


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