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気になる裁判例

「音楽教室での演奏に関する最高裁判例」(最高裁令和4年10月24日)・・弁護士・吉川 愛

 令和4年10月24日、音楽教室のレッスンでの演奏に対するJASRACへの音楽著作権使用料の支払いを巡る判断が最高裁でなされました。音楽教室で講師が楽曲を演奏する場合には音楽著作物の利用主体は音楽教室であり、当該著作物を「演奏」することにより利益を得ているため、著作権使用料の支払い対象となるという判断は一審から変わっていません。最高裁は生徒が演奏する際に音楽著作物の利用主体は音楽教室であるといえるかの争点に対し、生徒が演奏する場合には利用主体は音楽教室ではないとして、著作権の使用料の支払いは不要とする高裁の判断を維持しました。
前提として学校などの教育機関で、教育を担当する先生が授業中に教育の目的で楽曲を演奏する場合には、著作権法の規定により、原則として著作権侵害とはならず著作権使用料の支払いも必要ありません。今回の判断は営利目的の音楽教室においては講師の演奏は著作権を侵害する行為にあたりますが、そこで演奏する生徒の演奏はこれにあたらないとし、生徒の演奏については著作権使用料の支払いを不要としたものです。前段は音楽教室側にとって、後段はJASRAC側にとっていずれも不満の残る判断となったかもしれませんが、個人的には両者のバランスが取れた判断とも言えるのではないかと考えています。


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