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気になる裁判例

「事業者が保有する個人情報流出による不法行為責任」・・弁護士・齋藤崇史

 本件は、大手事業者が子会社へ業務を委託し、さらに下請企業へと再委託された場合、資本関係のない下請企業の従業員が行った情報漏洩の責任を大手事業者も負うと判事した事件です。
本件で問題となったのは、下請企業に雇用され、大手企業及び子会社と雇用関係にない漏洩者の行為につき、大手企業に過失が認められるか、という点であり、これに対して、プライバシー侵害を前提とした慰謝料を認める旨、明示された。
不法行為として損害賠償を認めるためには、大手企業や子会社が漏洩者の漏洩に対して、予見でき回避すべき義務が生じていたのに、かかる義務を怠ったことが必要であると一般的には考えられております。本件では、そのような義務自体及び違反があったかという認定は難しいところではありましたが、裁判所はこれを肯定しました。
この判断については、賛否あると思いますが、様々な社会事情も考慮した上の判断と考えられており、事業者の行動指針も難しく求められることとなってしまう可能性のある事案でした。「この裁判の解決は妥当だろうか」「今後の方針をどのようにしてゆけばよいのか」など、不安や疑問に思うことがございましたら、いつでもお問い合わせ下さい。御連絡お待ちしております。


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