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「預金返還等請求事件(最高裁判所平成29年4月6日判決)」・・弁護士・齋藤崇史

 共同相続された定期預金債権及び定期積金債権(以下、「定期預金等」という。)について、いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはない、と判事した事件。
 本件で問題となったのは、相続財産の中に、定期預金等が含まれた場合、相続人は当然に相続分に応じて、定期預金等を取得するか、であり、これに対して、定期預金も遺産分割の対象となる事明示された。
 普通預金は、預金額の一部を常時払い戻すことが一般的に可能であり、分割して払い戻すことが可能である。これに対し、定期預金は、預入れ1口ごとに1個の預金契約が成立し、預金者は解約をしない限り払い戻しをすることができないのであり、契約上その分割払い戻しは制限されている。
 そして、この制限は、一定期間内に払い戻しをしないという条件とともに定期預金の利率が高いことの前提となっており、単なる特約ではなく定期預金等の要素というべきである。したがって、共同相続された定期預金等は、いずれも、相続開始と同時に相続分に応じて分割されることはない、と判事された。
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