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気になる裁判例

「東名高速道路のあおり運転」・・弁護士・関 友樹

 近年では自動車のあおり運転に関する報道が多くなされています。そのきっかけともなった東名高速道路のあおり運転による停車後の追突事故の裁判などが注目されています。
そこで今回は、かかる裁判の事例に似た最高裁判所の判例がありますので紹介します。すなわち、最高裁判所平成16年10月19日第3小法廷決定は、被告人(A)が、高速道路で同方向を走行していた運転手(B)の運転態度に立腹し、通行帯に互いの自動車を停車させ、降車した上互いに暴行し合い、最終的にAが走り去った後、Bはエンジンキーを探し、8分後に発見したという事案で、その頃にB車に後続車が衝突し、後続車の車の運転者らが死亡したという事案について、「本件事故は、・・・少なからぬ他人の行動等が介在して発生したものである」としながらも、「被告人の・・・過失行為及びこれと密接に関連してされた一連の暴行等に誘発されたものであった」として、Aの過失行為と被害者らの死傷との間の因果関係を肯定し、業務上過失致死傷の成立を認めました。
 そこには、事故の発生について第三者の行為が介入したとしても、高速道路という危険な場所に自動車を停車させるという過失行為及びこれと密接に関連する暴行というAの一連の行為の危険が現実化したものと評価することで因果関係を肯定したものとみることができるでしょう。
 今後注目されるあおり運転による事故において重要な意義を有する判例です。
※その後、平成30年12月14日、東名高速道路におけるあおり運転からの事故について、危険運転致死傷の適用を認める判決が出されました。かかる判決は、本件同様に「妨害運転によって生じた事故発生の可能性が現実化した」として因果関係を肯定することで、危険運転を認定している点に特色があり、罪刑法定主義の観点から議論になりそうです。



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