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気になる裁判例

「共同相続された預貯金債権の遺産分割」・・弁護士・関 友樹

 近年は高齢化が進み,相続に関心をお持ちの方も増える中,昨年の12月注目すべき重要な最高裁判例が出ました。
 それは,最高裁判所平成28年12月19日大法廷決定であり,「共同相続された普通預金債権,通常貯金債権及び定期貯金債権は,いずれも,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく,遺産分割の対象となる」と判断しました。

 この内容を見てあまりピンと来られない方も多いかと思いますが,それまでの判例では,上記のようないわゆる銀行等に預けている預金債権については,相続開始と同時に当然に分割され各共同相続人がその相続分に応じて権利を承継するという考えを採ってきました。すなわち,概念上金銭債権は相続割合に従って分けられる可分債権(民法427条)なので,機械的に割合にしたがって相続されるという考えでした。しかし,実務上は当然に分割されるといっても,相続人全員の意思確認ができないと払い戻しに応じないといった対応をとる金融機関が大半でした。それは,後から争いに巻き込まれないためということがあるようですが,結局は全員の承諾が前提となっていたのです。そのため,相続人全員の同意の上払い戻しをするという扱いになっており,また裁判所も相続人全員の同意があれば,遺産分割調停。審判の対象にするという扱いをしてきました。

 今回の最高裁決定が出たことで,上記の実務上の扱いを追認する形となりました。
 したがって,手続として相続人全員の同意を得る必要があるということが明確になり,また,逆に遺言や寄与分などで共同相続人間の取得額に差が生じる場合に同意がなくとも遺産分割の対象となることから預金債権で取得額を調整するといった交渉を図ることも可能となり,実務上大きな影響があると思われます。


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