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気になる裁判例

「セクハラを原因とする懲戒処分無効確認請求事件(最高裁H27.2.26判決)」・・・弁護士・吉川 愛

 平成27年2月26日、性的な発言等のセクシャル・ハラスメント(以下、「セクハラ」)等をしたことを懲戒事由として、会社から出勤停止の懲戒処分を受けると共に、これらを受けたことを理由に降格された人物が、出勤停止処分は懲戒事由にあたらない、又は懲戒権の濫用により無効であり、それを前提とする降格もまた無効であるとして出勤停止処分の無効確認と、降格前の地位にあることの確認を求める裁判の最高裁の判断がありました。

 最高裁の判断は、結論として出勤停止処分についても降格処分についても、会社の処分を有効とし、訴訟を起こした人物の請求を棄却する内容でした。

 この最高裁の判断で注目されるのは、体への接触等は一切ない事案で、性的発言及び性的発言の強要、性的な画像を見せるなどの行為をセクハラ行為とし、懲戒事由とした点にあります。また、セクハラと認定できる行為について、被害者となる女性が明確に拒絶の意思表示をしていないという事案という意味でも注目できると考えます。

 この事案は、当該会社の体制として、就業規則を含めセクハラの防止のための種々の取り組みを積極的に行っていたこと、会社の処分の無効を訴えた人物が管理職であったことなど、一般的に全ての事案に当てはまるとは言えませんが、今後のセクハラ事案において、注目すべき最高裁判決であることは間違いありません。


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