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気になる裁判例

 「ピンク・レディー事件(最判平成24年2月2日)」・・・弁護士・高井 陽子

 本件は、歌手として活動をしていたXらが、Xらを被写体とする写真を無断で週刊誌に掲載したYに対し、Xらの肖像権が有する顧客吸引力を排他的に利用する権利を侵害したとして、不法行為に基づく損害賠償を求めた事案です。

 本件で、Yの発行した週刊誌は、Xらの曲の振り付けを利用したダイエット方法を紹介すると共に、Xらを被写体とする写真を掲載しており、その記事の分量は、約200頁の雑誌全体の中の3頁でした。

 本判決は、まず、人の氏名、肖像等が有する顧客吸引力を排他的に使用する権利(パブリシティ権)は、肖像等それ自体の商業的価値に基づくものだとして、人格権に由来する権利の一内容を構成するとしました。

 一方で、肖像等に顧客吸引力を有する者は、社会の耳目を集めることから、その使用を正当な表現行為として受忍すべき場合もあるとしました。

 その上で、肖像等を無断で使用する行為は、@肖像等それ自体を独立して鑑賞の対象となる商品等として使用する場合、A商品等の差別化を図る目的で肖像等を商品に付する場合、B肖像等を商品等の広告として使用する場合など、「専ら顧客吸引力の利用を目的とする場合」に、パブリシティ権を侵害するものとして不法行為法上違法になるとしました。

 かかる判断基準を踏まえて、本判決は、Yの行為は、専らXらの肖像の有する顧客吸引力の利用を目的とするものとはいえず、不法行為法上違法であるとはいえないとして、上告を棄却しました。

 本判決は、パブリシティ権の法的性質及び不法行為の成否に関する判断基準について、最高裁判所が初めて判断を示したものであり、実務上、重要な意義を有するものです。


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