■ Web版SUM UP


気になる裁判例

「個人情報の流出による慰謝料額」・・・弁護士・上田裕介

 東京高裁平成19年8月28日判決は、エステティックサロンを経営する会社のウェブサイトから個人情報が流出した事件について、第一審原告の請求の内、1名あたり、慰謝料として3万円、弁護士費用として5000円の請求を認容しました。

 この事件の事案概要は、エステティックサロンがホームページの制作及び保守を、別会社に委託して、無料体験の募集をしていて、この募集に応じる者は、そのウェブサイトに、氏名、年齢、住所及び電話番号等を入力していたところ、当該別会社が、アクセス数の増加のためにサーバーの移設をした際、これら個人情報については本来アクセスがブロックされていたにもかかわらず、アクセスブロックが機能しなくなり、これら個人情報が流出した、というものです。

 流出した個人情報は、電子掲示板に転載されたり、迷惑メールが来るといった被害のきっかけになったようです。
 この事件では、第一審原告の請求額は、慰謝料として100万円、弁護士費用として15万円でした。
 慰謝料額の多寡については議論のあるところと思われますが、本件判決は、慰謝料額を明示した先例として、意義を持つものと考えられます。


[ TOPページ ]  [ 業務内容・費用 ] [事業所案内 ] [SUMUP ] [ お問い合せ

  (C)Copyright AKASAKAMITSUKE SOGO LAW &ACCOUNTING OFFICE. All rights reserved.