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「過払い金返還請求における利息について(最判平成21年7月10日)」・・・弁護士・高井陽子

 貸金業者に対する過払い金返還請求では、貸金業者は、貸金業規制法43条1項の適用がない限り、原則として、過払い金につき、法律上の原因の無いことを知りながら利得をした者(「悪意の受益者」民法704条)と推定されます。そして、「悪意の受益者」と推定される限り、貸金業者は過払金に対して年5分の割合での利息を支払うべき義務があります。

 判決は、この「悪意の受益者」の推定に関し、期限の利益喪失特約の下での利息制限法の制限を超える利息の支払の任意性を否定した最高裁判所判決の言渡し日(平成18年1月13日)以前にされた制限超過部分の支払について、貸金業者がこれを受領したことのみを理由として当該貸金業者を悪意の受益者と推定することはできないと判断しました。

 この判決によれば、平成18年1月13日以前に貸金業者が受領した過払金については、期限の利益喪失特約の下で過払い金を受領したこと以外の貸金業規制法43条1項の適用要件を満たしている場合、貸金業者は「悪意の受益者」とは推定されないと解釈できます。

 しかしながら、貸金業規制法43条1項の適用要件は厳格に定められているため(貸金業者は弁済があった都度、直ちに契約年月日・貸付金額・受領金額・利息元本の充当額・受領年月日等を記載した書面を交付しなければならない等)、かかる判決を前提としても、実際に過払い金に利息が発生しない場合は少ないと思われます。


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