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「遺言執行者に選任されたら?」・・・ 弁護士・吉川 愛

 伯父が亡くなりました。生前親交があったため、遺言執行者となることを頼まれ承諾していました。相続財産については伯父の子供二人に対し、長男には土地建物を、次男には残りの金融資産を渡すように記載されています。大変な仕事を安請け合いしてしまったと思っていますがこれから実際どのようにすれば良いのでしょうか。

1 遺言執行者とは
  遺言の内容を実現するため、相続財産その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する者として、選任されたものを遺言執行者といいます。遺言執行者がある場合には、相続人は相続財産の処分その他遺言の執行を妨げる行為をすることができませんが、善意の第三者に対抗することはできません。近年の相続法改正により、遺言執行者の義務の範囲が変更となり、遺言の執行の妨害行為の効果が明記されるに至りました。
2 遺言執行者の就任・辞任
  遺言執行者に就任するかどうかは指定された者の自由です。就任を断ることもできますが、相続人から就任の意思を確認され、一定期間に回答をしない場合には就任を承諾したものと見做されます。就任後の義務もありますので、就任時期を曖昧にしないためにも就任すると決めた場合には相続人に就任をしたという事実を書面等でまずは伝えることが必要です。いったん就任をした場合には、辞任するには裁判所の許可が必要で、その辞任には正当な理由が必要です。
3 遺言執行者の義務
  遺言執行者にいったん就任した以上、遺言内容を執行する義務があります。本件のようなケースでは、不動産について長男に名義変更を、残りの金融資産(預貯金等)については次男に引き渡すことが具体的執行内容になります。近年の相続法の改正により、特定の相続人に財産を引き継がせる、いわゆる特定財産承継遺言がなされた場合には、法定相続分を超える部分については、登記、登録等の対抗要件を備えなければ第三者に対抗することができなくなりました。遺言執行者が登記を怠っている間に、次男が勝手に相続登記をして自分の持ち分を善意の第三者に譲渡したような場合、当該第三者に長男の所有権を主張することができなくなります。この場合、遺言執行者の善管注意義務違反などが問われかねませんので注意が必要です。
4 業務内容に迷った場合
  遺言の文言に疑義があり、だれにどう執行してよいか判然としない場合、遺言無効の主張がある場合、次男から遺留分の主張がされる場合、その他遺言執行者就任後には、自身では判断が付かず迷ってしまうことが出てくることもあります。そのような場合には、迷わず専門家に相談し、自身が注意義務違反などに問われないようにする必要があります。
5 遺言執行者の業務終了と報酬
  全ての遺言執行を終了した場合、相続人に対して報酬の請求をすることができます。遺言書にその金額が記載されていればその金額を、取り決めがない場合には裁判所にその報酬額の確定を申し立てることとなります。割合については基本的には相続人の相続割合に応じて請求することが一般的ですが、これらについては就任時からきちんと相続人を話して理解を得ておく必要があります。



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