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「婚姻費用分担と児童手当」・・・ 弁護士・高井陽子

 離婚に向けて子供三人を連れて夫と別居しています。離婚が成立するまでの生活費を決めるために婚姻費用分担の調停を申し立てているのですが、私と夫の収入を確定する際、夫は、私が取得している児童手当も含めて私の収入と考えるように主張して譲りません。
 子供達のためにも少しでも多く婚姻費用を支払ってもらいたいのですが、児童手当も私の収入として考えなければいけないのでしょうか。

 1 まず、夫または妻が別居中の婚姻費用をいくら負担するべきかについては、双方の収入や子の数、子の年齢に応じて算定する「標準的算定方式」に基づいて計算をするのが一般的です。「標準的算定方式」によって計算した場合の算定表については、裁判所のホームページで確認することができます。
  したがって、本件で係属している調停でも、算定表にて夫婦の収入、お子さんの人数や年齢の該当部分を見て、婚姻費用を算定しているものと思われます。
  次に、相談者の夫の主張する児童手当の扱いについてご説明します。
  夫は、相談者が児童手当を取得しているから、その分相談者の収入に加算して考えるべきと主張していると思われます。
  この点、児童手当は、児童手当法に基づき支給されるものですが、同法は、「子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次世代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする。」(同法1条)とされています。
  一方、婚姻費用は、夫婦が別居した場合でも、夫婦は、相手方に自己と同程度の生活を保障する生活保持義務があること等に基づき支払うものです。
  双方の趣旨・目的は異なることから、婚姻費用の算定に際しても、児童手当は、婚姻費用の分担とは異なる観点から支給される公的支給であるとして、これを児童手当取得者の収入とは捉えません。
  よって、相談者の婚姻費用の分担調停の際にも、児童手当を相談者の収入に加算することはなく、算定することができます。
  なお、婚姻費用や養育費の算定については、算定表に記載されている要素の他にも考慮できる事情もありますので、ご自身の状況でいくら請求できるかについては、専門家にご相談されることをお勧めします。



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