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法律何でも相談

「ユーチューバーの裁判」・・・ 弁護士・齋藤崇史

 現在競技人口が全世界数億人に昇るe-sports業界ですが、あるユーチューバーXから、「YouTubeのチャンネルが権利侵害を理由に凍結された!理由と内容が分からないから聞き出して欲しい!」との相談を受けました。ところが、ご本人は西日本在住、相手は東日本の放送局、当職は東京の弁護士という状況です。果たして彼はどこで、どのような方法で、どのような法的主張をするのが適切でしょうか。そもそも弁護士に依頼する内容は何が適切なのでしょうか。

 私達、弁護士はクライアントの御意向を達成することが最重要ミッションの一つであります。XはYoutubeの収益のみで生計を立てているため、チャンネル凍結は死活問題でした。しかも新型コロナウィルス感染症禍の外出自粛要請中、在宅で、他人と接触することなく、配信及び視聴ができるため、X達ユーチューバーにとっては絶好の配信、収益を得る機会でした。そのようなタイミングでXはチャンネル凍結を受けてしまいました。
 このような状況下で、Xの真の希望は、今後もユーチューバーとして活動を行う上で凍結の理由が知りたい、ということで、ご自身でも放送局へメールで問い合わせをするも、何ら応答ないため、ご相談にいらっしゃいました。
 私が提示した内容は、権利侵害の内容を相手から聞き出す必要があるため、東京地方裁判所で損害賠償請求訴訟をしてはどうか、というものでした。 Xは、Youtubeの配信で月額、数百万円の収益が継続的にありました。そのため、権利侵害行為がないのにもかかわらず、権利侵害を理由にチャンネルが凍結されたため、収益が得られず損害が出ている、と主張しました。Xの配信内容の中での著作権侵害の有無が争点ということで、東京地裁の知財部で管轄が認められ、被告からは、どのような権利侵害があったのかが説明されました。その中で、Xの意向であった権利侵害の理由については知る事ができ、依頼者として満足いただけたと思います。
 損害の有無自体の結論はさておき、多様な依頼が舞い込んでくるため、私達もクライアントの要望を正確に把握し、法的主張をしなければなりません。そのためにも、日頃からルーティンワークに忙殺されることなく、様々な情報に触れ、考えることが不可欠です。クライアントの意向を叶えられる道筋を、私どもとの知識や調査を基に、相談の際、ともに色々と考えてさせて頂くことも有意義だと思います。誠心誠意、ご対応させていただきますので、少しでも不安や疑問に思うことがございましたら、いつでもお問い合わせ下さい。御連絡お待ちしております。





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