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「所有不動産の登記簿上の変更」について・・・ 司法書士(行政書士)・露木 朗

 自己所有不動産を持っています。住所や名前に変更があった場合の登記手続きについて教えてください。

1 所有不動産の登記簿上の住所が旧住所のままである場合、住所変更登記が必要です。例えば、売買するとき売主が住所変更登記をしないと、売主の印鑑証明書と登記簿上の売主(所有者)の住所が異なることから、所有権移転登記が認められません。
 裏を返せば、印鑑証明書と登記簿上の所有者の住所が合致していれば住所変更登記をする必要はございません。例えば、所有者の住所がA→B→C→Aというように元の登記簿上の住所に戻ったような場合には、印鑑証明書と登記簿上の所有者の住所が合致していることになり、あえて複数回引っ越した過程を忠実に登記に反映する必要はないことになります。

2 住所が変更する原因としては、他に市町村の統廃合などにより市町村名が変更(住居表示実施)された場合でも、住所変更登記をしなければいけません。ただし、市町村の都合で住所の記載が変わるような場合には、住所変更登記を申請の際の印紙代は非課税となります。この場合、住居表示実施証明書等が必要となります。

3 住所変更登記を申請する場合、住民票等が必要となります。登記簿上の住所から現在への住所への移動を証明するためです。
 ご注意いただきたいのは、第一に、引っ越しを複数回されている方についてです。というのも、住民票は、前の住所がどこかということは記載されますが、前の前の住所については記載されないことから、すべての住所の移動を1枚の住民票で証明することができません。その場合には、戸籍の附票によって証明する方法が良いと思います。戸籍の附票には、その本籍に在籍した際の住所がすべて記載されるためです。
 第二に、昔の住所については、住民票の除票が保存期間経過によって取得不可能になったり、戸籍の附票についても昔の住所については昔の戸籍の附票(改正原戸籍の附票といいます。)にしか記載されず保存期間経過により取得不可能になったりしますので注意が必要です。

4 もっとも、保存期間経過により住民票等を添付することができないからといって、住所変更登記を申請することが不可能になるわけではありません。不動産の権利証や納税通知書(納税通知書には新しい住所が記載されています)を添付する等の方法で、現在の住所へ住所変更登記をすることは可能です。必要とされる書類は事案により異なります。

5 住所ではなく、氏名に変更があった場合(会社が商号変更した場合も同様です)についても、氏名変更登記が必要となります。たとえば、離婚により復氏された方については戸籍を添付することで証明できますし、会社の商号変更については会社の登記簿謄本で証明することができます。
 他にも色々な場面がございますので、ご不明な点などお気軽に当方までお問い合わせください。



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