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「婚姻費用」について・・・ 弁護士・森 賢一

Q1
 私は,夫と子供2人の4人家族です。先日,夫の浮気が発覚し,夫が勝手に家を出て行ってしまい,別居状態になりました。その後,夫は,私に生活費を渡してくれなくなりました。私は,パートで働いていますがそれだけでは生活できません。離婚するかどうかは子供のこともありまだ決めかねていますが,私は,夫に対して生活費の支払を求めることはできないのでしょうか。

A1
 あなたは夫に対して,婚姻費用として一定の金額の生活費の支払を求めることができます。

Q2
 婚姻費用とは何ですか?

A2
 婚姻費用とは,婚姻した夫婦と未成年の子の生活のために必要な費用です。具体的には,衣食住の費用,医療費,交際費,子の養育費及び教育費等です。婚姻関係にある夫婦は,互いに同居義務,扶助義務を負っています(民法752条)。そのため,婚姻費用は,夫婦の資産・収入・その他一切の事情に応じて通常の社会生活を維持するために,夫婦が互いに分担するものとされています(民法760条)。

Q3
 婚姻費用を払ってもらうためにはどうすればいいのですか?

A3
 まず,夫婦で話し合いのうえ,分担額を決定します。しかし,話し合いがまとまらなかったり,相手が話し合いに応じない場合には,家庭裁判所に調停の申立を行う必要があります。調停では,調停委員を通じて話し合いがなされます。調停でも合意が成立しない場合には,審判手続に移行し,裁判官(審判官)による審判により分担額が決定されます。

Q4
 婚姻費用の金額はどのように決められるのですか?

A4
 婚姻費用は,夫婦の資産,収入,その他一切の事情を考慮して決められます。そのため,通常は収入の多い夫(又は妻)から収入の少ない妻(又は夫)に金銭を支払うことになります。この点,家庭裁判所における実務においては,過去の事例の集積及び分析により,婚姻費用を算出するための算定方式が確立されており,通常かかる算定方式に基づいた金額の算出がなされています。具体的には,原則として,夫婦の収入,未成年の子の人数及び年齢に応じて金額が決定されることになります。

Q5
 婚姻費用はいつからいつまで払ってもらえるのですか?

A5
 婚姻費用の始期については,判例及び学説上も見解が分かれていますが,現在の実務では,具体的な請求をした時から,すなわち,調停の申立をする場合には,調停の申立をした時からとされることが多いです。そのため,相手との話し合いによる合意が見込めない場合には,速やかに調停の申立をする必要があります。また,調停の申立に時間を要する場合には,請求時期を明確にするために,事前に内容証明郵便にて請求をしておくことも有効です。また,婚姻費用の支払の終期は,離婚成立時又は別居解消時までとされることが多いです。

 その他,婚姻費用は,個別具体的な事情により,分担金額や問題の解決方法が異なります。まずは日々の生活を安心して送れるようにするためにも,早めに弁護士に相談されることをおすすめします。


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