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「動産譲渡担保」・・・ 司法書士・露木 朗

 会社の倉庫にノートパソコンの在庫を抱えているのですが、このような在庫商品を担保にして融資をうけることは可能ですか。

1 会社の在庫商品や設備のようないわゆる動産を用いた資金調達として、動産譲渡担保により融資を受ける方法があります。動産譲渡担保とは、例えば、パソコン(動産)の所有権をいったん債権者に譲渡してお金を借りて、そのお金を返済できない場合にはパソコンがその債権者のものになってしまいますが、債務者が弁済したときにはパソコンの所有権が債務者のもとに戻るという担保方法をいいます。
 動産譲渡担保について、従来は登記制度がありませんでしたが、動産を用いた資金調達を円滑にするため、平成17年に動産譲渡登記制度が創設されました。

2 動産譲渡登記は、譲渡人が法人の場合に限定されており、譲渡人が個人の場合にはできません。個人の資金調達方法としては一般的ではないことや、法人は登記制度があるので動産登記と法人登記を連動させやすいことがその理由と考えられます。

3 動産譲渡登記を申請するに当たっては、動産の内容を特定する必要があります。
例えば、在庫のノートパソコンについて登記する場合、「ノートパソコン」と種類を記載するとともに、「製品番号1234567」というように製品番号でパソコンを特定することや、「保管場所 東京都港区…」というように保管倉庫の場所を記載することで特定することができます。ただし、在庫のパソコンの売却先が決まったりして倉庫から出し入れする可能性があり、在庫状況が日々変動するものなので、製品番号で特定するよりは保管場所で特定した方がいいです。なぜなら、保管場所で登記しておけば、その保管場所にあるノートパソコン全てが動産譲渡登記の対象になるので、登記をした日以後に新しくノートパソコンが倉庫に納入された場合、その新しいノートパソコンにも納入時から動産譲渡登記の効力が及ぶことになるからです。よって新たに契約を結びなおす必要はありません。

4 動産譲渡登記を申請するには、所定の記録方式に従って電磁的記録媒体を提出する必要がある等、高い専門性が求められますので、いつでも当方にご相談下さい。


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