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「離婚に伴う手続」・・・ 弁護士・花田行央


 夫が,突然,家を出てしまいました。調べたところ,外に愛人がいるらしくそこで寝泊まりしているようです。私は,この前,一人娘を出産したばかりで,働くこともできず,夫がお金を入れてくれなくなってしまったために,家計も苦しいです。
 今後,どのような手続をとっていけば良いでしょうか。


  1 離婚するのか,しないのか。
  日本においても,離婚率は増加しており,現在では3組に1組の夫婦は離婚するという時代です。離婚する際は,親権を巡る争いや財産分与,有責配偶者に対する損害賠償請求など様々な問題を解決しなければなりません。
  そこで,まず決めて頂く必要がある事は,そもそも離婚するのか否かです。もちろん,途中で方針転換することもあるでしょうが,ひとまずこれまでの婚姻生活を継続するのか,離婚するのかについて方針をきめなければ,その後に何をすべきかについての手続が決まりません。

2 婚費請求
  まず,婚姻生活が継続し,今後も一時的にせよ婚姻生活が継続する場合,夫婦にはその婚姻生活を維持するために必要な費用を互いに負担する義務がありますので,相手方に婚姻費用の請求ができます。先の事例において,妻は現在,働くこともできない状態ですので,この先,離婚するとしても,それまでの間の生活を維持するためにも,夫に対して婚姻費用の請求をすることが考えられます。
  婚姻費用は,夫と妻の収入及び子供をどちらが養育するのかなどの事情を考慮して計算されます。相手方との交渉がまとまらなければ,調停や審判手続を利用して,これを決めていくことになります。

3 離婚及び財産分与
  いざ,離婚することとなると,これに伴い,親権者を決める必要があります。これは,裁判手続を利用しない協議離婚の場合でも,裁判手続の場合でも同様です。離婚届けの中にも,親権者の欄があります。また,これに合わせて,財産分与手続を行なうこともあります。ただし,財産分与は離婚する際に必ず必要というわけではありませんので,離婚をした後に財産分与請求をすることもできます。
  財産分与とは,婚姻中は夫と妻の財産が区別なく扱われている状態なので,これを離婚に伴い,分けるというものです。原則として,婚姻期間中に夫婦で築いた財産を折半していくこととなります。家や自動車を所有している場合には,その所有権をどちらにするのか,ローンをどちらが引き継ぐのかなどが,話合いの中心となります。財産分与の対象となるのは,あくまで婚姻期間中に夫婦共同で築いた財産なので,婚姻期間前の財産や一方の親族からの相続財産は原則的にその対象とはなりません。

4 損害賠償請求
  一般的に慰謝料請求と言われるものです。損害賠償請求は,離婚に伴い行なわれることが多いですが,法律上は別途の手続ですので,必ずしも同じ手続で行なう必要はありません。また,先の事例で,夫が反省し,仲直りして離婚しなかった場合であっても,妻は夫や夫の愛人に対して,損害賠償請求を行なうことができます。ただし,離婚に至らなかったという事情は損害賠償額算定の事情として考慮されますので,離婚した場合に比べてその金額が少なくなることは考えられます。
  また,損害賠償請求ができるのは,あくまで婚姻継続し難い事情を行なった場合のみです。代表的な事情は不貞ですが,単に性格の不一致などで離婚した場合は,損害賠償請求することはできません。

5 その他の手続
  離婚が成立し,一方が子供の養育を行なう場合は,相手方に養育費の請求ができますし,子ども手当などの切り替え手続や母子手当申請手続を行なう必要がある場合もあります。
  離婚には結婚の3倍の労力が要ると言われており,相手方の対応次第では,紛争が長期化することもままありますので,法律家へ相談し,その労力を減らすと共に新たなスタートを切ることが重要です。


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