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法律何でも相談

「老後の財産管理」について・・・ 弁護士・市河 真吾

  親が高齢で将来施設に入ったり、介護や財産管理について不安があります。法的にどのようなことが可能
 でしょうか?


  認知症などの判断能力の低下に備えて、本人の財産管理を適切に行うための制度として成年後見制度
 があります。

  聞いたことがあります。確か裁判所に申請して行うものですよね?


  正確には、@本人が後見人を選任する任意後見契約によるもの、A利害関係人が家庭裁判所に申請して
 家庭裁判所が選任する法定後見があります。


  両者の違いは何でしょうか?


  任意後見契約とは、任意後見法に基づき、認知症のなどにより判断能力が不十分な本人が、任意後見受 任者(任意後見人)との間で身上監護と財産管理に関する事務を委託する契約であり、家庭裁判所が任意  後見監督人を選任したときから効力が生じます。契約は公正証書で行わなければなりません。本人の意思  能力があり、意向にそった後見人を選任できるメリットがあります。ただし、任意後見人は、裁判所の選任す る任意後見監督人の監督に服します。

 法定後見は、民法の旧禁治産・準禁治産制度を改正したものです。その判断能力の程度により、判断能力 が全くない場合(日常的な買い物もできないなど)には後見、判断能力が著しく不十分な場合(日常的な買い 物はできるが、不動産処分など重要な財産処分に常に援助が必要な場合)には保佐、判断能力が不十分な 場合(重要な財産処分を単独でも可能だが、本人の利益のために代わって行ったほうがよい程度の場合)に は補助が選択され、家庭裁判所に利害関係人が申請し、家庭裁判所が後見人等を選任する制度です。後  見人等は家庭裁判所の監督に服します。


  子供や身内なども後見人になれますか?


  任意後見人の場合は、本人の意思能力があるので、本人の意向ならば可能です。法定後見の場合は、
 家庭裁判所が判断するので、状況によっては、身内ではなく第三者(弁護士など)が選任される場合がありま
 す。

  任意後見契約により任意後見人になった場合、どのようなことができますか?


 基本的には契約の内容によって決まります。普通は、身上監護や財産管理及びこれに付随する代理権が 付与されます。例えば、あなたが高齢の親の後見人になった場合、親の財産(貯金等)を介護施設費用に充 てたり、親の所有財産の税金や賃料管理などが契約の定めにより可能となるでしょう。身内の方が後見人と なる場合は、他の相続人との事後のトラブル防止のためにも財産管理は適切に行う必要があるでしょう。もち ろん、任意後見人は善管注意義務があるわけですから、本人の財産の私的な流用は横領等の法律上の責 任が生じます。このようなことを防止するためにも任意後見監督人などの公的機関の関与が予定されている のです。


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