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「慰謝料の請求」・・・・・・・・・・・ 弁護士・高井陽子


 最近、夫の帰宅時間が遅く、家での様子もおかしいので、問いただしてみたところ、私の友人であるA子と旅行に行くなどして浮気をしていることが分かりました。非常に腹が立つので、A子に対して、慰謝料を請求することはできませんか。


 まず、婚姻関係にある夫婦間においては、夫及び妻は、それぞれ平穏な婚姻生活を維持するという権利又は法的保護に値する利益を有しています。
 この点、本件の依頼者は、夫とA子との行為により、依頼者が夫と平穏な婚姻生活を維持する権利又は利益を侵害されています。
 したがって、原則として、A子の行為には、本件の依頼者の権利を侵害したとして、民法上の不法行為(民法第709条)が成立し、依頼者は、A子に対し、不法行為に基づく損害賠償請求として、慰謝料を請求することができます。

 では、妻と夫とが別居を開始して数年経っている場合や、同居していても、家族旅行なども行かず、夫婦で別の寝室で就寝し、双方が独立して家計を管理し、日常的に会話もしない等お互いの生活に一切関心を有していなかったよ
うな場合にも、同様に慰謝料を請求できるのでしょうか。
 このような場合、夫婦間の婚姻関係は、既に破綻している可能性があります。そして、婚姻関係が破綻している状況で、夫が浮気をした場合には、妻には、夫との平穏な婚姻生活を維持する権利があるとはいえませんので、特段の事情がない限り、妻は夫の浮気相手に対し、不法行為に基づく損害賠償請求をすることはできません。
 したがって、本件においても、夫がA子と浮気をする以前から、依頼者と夫との婚姻生活が破綻していた場合には、 依頼者は、A子に対して、慰謝料を請求できないことになります。

 次に、慰謝料を請求できる場合、その金額は、何を基準に判断されるのでしょうか。
 この点、判例では、これまでの婚姻期間の長さ、婚姻生活の状況、夫婦のうち、不貞行為を行われた側の落ち度の有無、不貞行為の期間の長さ、不貞行為の具体的内容・頻度、関係の発生や継続に関する主導性がどちらにある
か、不貞行為の婚姻関係への影響、夫婦のうち、不貞行為を行われた側の精神的苦痛、夫婦間の子供の有無等の事情を考慮して事案に応じて金額を算定しています。

 さらに、本件において、依頼者と夫との間に未成年の子供がいた場合、子供からA子に対して慰謝料請求をすることはできるのでしょうか。
 この点につき、判例は、夫が浮気をして家を出て、相手方の女性の所に行ってしまった事案について、相手の女性が害意をもって父親の子に対する監護等を積極的に阻止するなどの特段の事情がない限り、相手の女性の行為は、
未成年の子に対して不法行為を構成するものではない、と判断しました。父親として、子供に愛情を注ぐことについては、他の女性との関係に関わりなく父親自らの意思によってできるため、相手の女性との不貞行為とは関係がないことを理由にしています。

 したがって、本件においても、A子が依頼者の夫と子供が会うことや連絡を取ることを意図的に妨害する等の具体的行動をしない限り、子供からA子に対して慰謝料を請求することはできません。


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