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法律何でも相談

「インターネットショッピングについて」・・・・・・・・・・・ 弁護士・市河 真吾

 インターネットショッピングで購入した商品を返品できるでしょうか。

 インターネットショッピングは、通信販売の一種であり、事業者が売り手として行う場合は、特定商取引法の適用があります。すなわち、通信販売の事業者は、販売広告に@販売価格(送  料についても表示が必要)、A代金(対価)の支払時期、方法 、B商品の引渡時期、C商品の引渡し(権利の移転)後におけるその引取り(返還)についての特約に関する事項(その特約がない場合にはその旨)、D事業者の氏名(名称)、住所、電話番号等の表示が必要となります(特定商取引法11条)。

 このことからすると、第1にキャンセルし返品する場合は、その旨の特約が広告に記載されているかどうかが問題になります。受け取ってから1週間内に返品可能等の特約があれば、それにしたがって返品しますが、返品を受け付けないと明示したある場合あるいは何の特約も明示していない場合は、問題になります。返品の理由が商品の瑕疵にある場合は、瑕疵に関する特 約があればそれに従いますが、ない場合は民法上の瑕疵担保責任ないし債務不履行の問題として契約の解除を理由とした返品ができる余地があります。
 なお、インターネットショッピングは通信販売の一形態なので、クーリングオフの制度がないので注意して下さい。

 インターネットショッピングで購入していないのに支払請求がきた場合、支払わなければいけないのでしょうか。

 基本的に購入していない以上、支払義務はありません。ショッピングで使うIDを他人に不正利用されている可能性や詐欺等の架空請求の可能性もあります。インターネットショッピングを管理してるポータルサイトに情報流出、不正利用がなかったか調査を依頼した方がよいでしょう。

 インターネットオークションで購入した商品が届きませんがどうしたらよいでしょうか。

 インターネットオークションは個人間の取引の形態が多いので、「事業者」が行う通信販売として特定商取引法の適用が認められにくいといえます(もっとも、隠れて業として行っているケースもあり得ます)。そのため、取引にあたっては慎重に行うべきですが、代金支払い済みの場合は、インターネットオークションを管理しているポータルサイト等の管理会社の補償制度を利用して損失を補填することができます。しかし、補償制度が適用されるかどうかの判断が管理会社によって幅があるようであり、事前の支払方法(宅配の代引きを利用するなど)を慎重に行うのが一番の防止策でしょう。

 なお、入札したが別の人が落札したため、一度購入を諦めたが、その後、落札者がキャンセルしたため、購入しないかとのメールが届き代金を先に支払ったが商品がこないとのケースがありますが、かかるケースは詐欺事件である可能性が高いので、連絡がとれない場合は、早急に警察に届けるほうがよいでしょう。


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