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法律何でも相談

「架空請求にご用心」・・・・・・・・・・・ 弁護士・藤川綱之

 最近、「身に覚えのない請求が来たがどのように対応すればよいか。」「心当たりがなくはない高額な請求が来たが払うべきか。」等の法律相談をよく受けます。

 まず、本当に身に覚えのない場合には、いわゆる架空請求ですから、絶対に払ってはいけませんし、連絡も取るべきではありません。また、心当たりがなくはない場合にも、架空請求の場合が少なくないと思われますし、消費者契約法により契約自体を無効に出来ることも多いと思われますので、安易に払うべきではありません。弁護士の名前を騙ったり、訴訟提起といった脅し文句を使ったりする架空請求も横行していますが、殆どの場合が全くのでたらめですので、過度に心配することはありません。仮に、誤って払ってしまった場合は、民事上の返還請求や刑事上の告訴をすること自体は可能ですが、相手の特定すら困難なことが多く、実効性のある手段は乏しいことを覚悟すべきです。

 また、相手に連絡を取ってしまえば、更なる個人情報が流出し、更なる架空請求に曝される危険性もあります。相手は、何らかの名簿により無作為に請求しているに過ぎないことが多く、無視していればいずれ請求されなくなるケースが圧倒的に多いといえます。執拗に請求が続くような場合には、請求ハガキや録音テープ等の証拠を保存した上、警察や弁護士に相談することをお勧めします。

 なお、相手が、正式な裁判手続を利用して請求してきた場合だけは、無視して対応しなければ、相手の請求を認めたものと見なされてしまいますので、注意が必要です。すぐに弁護士に相談してください。


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