■ Web版SUM UP


法律何でも相談

『ストーカー行為等の規制に関する法律』・・・・・・・・・・・ 弁護士・河井 匡秀

 別れた元恋人や元夫(妻)からつけ回されたり、待ち伏せされたり、何十回も電話がかかってきたりしたら、法律的にどのような対応ができるでしょうか。

 平成12年5月24日にストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)が制定され、つきまとい等の行為やストーカー行為が規制されることになりました。

 ストーカー規制法では、特定の者に対する恋愛感情などの好意感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、その特定の者又はその家族等に対して、@つきまとったり、待ち伏せたりする行為、A行動を監視していると思わせるような事項を告げる行為、B面会や交際を要求する行為、C著しく乱暴な行為、D無言電話、E汚物や動物の死骸等を送りつける行為、F名誉を害する事項を告げる行為、G性的羞恥心を害する事項を告げる行為等を「つきまとい等」として規制の対象とされ、これらを同一の人に繰り返して行うと「ストーカー行為」として規制の対象とされています(同法2条)。

 そして、「つきまとい等」をされた場合、被害者の申し出により、警察本部長等が「つきまとい等」を行っている者に対して「つきまとい等」を繰り返してならないことを警告することができます(同法4条)。

 さらに、「つきまとい等」を行っている者が警告に従わない場合には、都道府県公安委員会は禁止命令を出すことができます(同法5条)。この禁止命令に違反して「ストーカー行為」をすると、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が課されることになります(同法14条)。

 また、被害者が既に「ストーカー行為」の被害に遭っている場合には、警告を申し出る以外に、加害者を告訴して処罰を求めることができます。「ストーカー行為」の罰則は、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金です(同法13条)。

 これらの他にも、被害者から申出を受けた警察は、被害を防止するための措置を教示する等の援助をします(同法7条)。

 最近ストーカー行為の被害が増えており、ときには悲惨な結末を迎えてしまう事件もあります。ストーカーの被害に遭ったら、すぐに最寄りの警察に相談するか、弁護士に相談することをお勧めします。 


[ TOPページ ]  [ 業務内容・費用 ] [事業所案内 ] [SUMUP ] [ お問い合せ

  (C)Copyright AKASAKAMITSUKE SOGO LAW &ACCOUNTING OFFICE. All rights reserved.