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「インボイス制度についての再確認」・・・弁護士・松村博文

 2023年10月からインボイス制度が始まりました。
すでに、登録も済ませ、準備万端と思われますが、俺には、関係ないよと、考えておられる方は、ご一読ください。
インボイス制度は、消費税率が複雑な現状の整理と、消費税に関する不正やミスの防止の観点から導入されました。日本アメリカを除くOECDにおいて採用されております。
 インボイス制度導入により、仕入れ税額控除の適用要件が変わります。
 すなわち、インボイス制度導入後は、一定の要件を満たした適格請求書を売手が買手に発行し、双方が適格請求書を保存することで、消費税の仕入税額控除が適用されるようになります。
 仕入税額控除を受けるためには、インボイスが必要であり、税務署に登録した適格請求書発行者だけがインボイスを発行でき、消費税を納めている課税事業者だけが適格請求書発行事業者になれます。
 インボイス制度が始まりますと、課税事業者は、免税事業者から購入した商品・サービスの費用を仕入控除できません。買手の課税時事業者にとってみると控除が受けられなくなり、治める消費税が増えるということになり、その分会社の利益が減ることになります。
 会社の経費削減の面でいっても、同じ商品・サービスで支払額が同じであれば、仕入税控除のできた方が会社としての支出を少なくできるので、免税業者の飲食店より、課税業者の飲食店を選んだ方が会社としては、支出を抑えられますので、経費を使うルールの改正も必要でしょう。
 免税業者は、取引先を課税業者に奪われたり、消費税分の請求を控えたりすることになりそうです。
 免税業者の場合は、このような事態に対し、どう対応すべきか、問題となります。
 第1には、自分も課税業者となることです。この場合には、事務の繁雑さを軽減するために簡易課税制度の利用を申請することが考えられます。
 第2には、取引先と消費税分の取り扱いをどうするかを取引先と相談することがあげられます。取引先も今までの関係からいきなり取引を打ち切ることは少ないと思われますので、しっかり話し合って解決することが肝要でしょう。
 次に、適格請求書の用件ですが、以下の要件を満たしていれば、手書きでも電子でもかまいません。
 また小売業・飲食業などの不特定かつ多数の人々に対して販売やサービス提供を行っている業種は、簡易適格請求書の発行が認められ、以下の要件の@〜Dが満たされれば適格請求書と認められます。今後は、スーパー、飲食店などでの領収書は、レシートとなることが多いと思われます。
 要件
 @適格請求書発行事業者の氏名(または名称)及び登録番号
 A取引年月日
 B取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
 C税率ごとに区分して合計した対価の額及び適用税率
 D税率ごとに区分した消費税額など
 E書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
 適格請求書発行事業者になるかは任意ですが、免税事業者が適格請求書発行事業者になる場合、消費税の納入が義務づけられます。
 またインボイス導入後も、簡易課税制度の内容に変更はありません。取引先が適格請求書を必要としているかにより、必要に応じてインボイス制度への対応を進めることになります。
 インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になった場合には、税負担軽減できる2割特例があります。
 簡易課税制度と2割特例は、どっちが得かは、その業種によって異なりますが、原則2割特例が納税負担は軽くなりますが、卸売業のみなし仕入税率は90%であるため、簡易課税制度の方が得でしょう。
 請求書を受け取る側(買手)は、取引先が免税事業者のままでいた場合には、仕入税額控除が適用されなくなるので、税額負担や経理処理の負担が増える可能性があります。

 


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