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「成年年齢18歳へ引下げ」・・・弁護士・齋藤崇史

 2022年4月1日から「民法の一部を改正する法律」が施行され、成年年齢が18歳へと引き下げられます。拝読いただいております皆様の活動にも影響することがあるということについて、言及したいと思います。

第1 成年年齢の引下げ
 2022年4月1日時点で18歳、19歳、20歳の方が成年となることになります。成年年齢は、明治9年以降、成年年齢は140年にわたり20歳とされてきました。憲法改正国民投票の投票権年齢や選挙権年齢が18歳と定められ、国政上の重要な判断に18歳、19歳も参加するという政策の影響によるものです。そのため、18歳、19歳の方はもちろんですが、成年年齢引下げにより、20代前半の方も積極的に社会参加することが期待されております。
第2 成年年齢引下げの影響  民法上、成年となると、親権者、法定代理人が存在しないという扱いがなされます。そのため、18歳19歳の方も、親権者の同意なく、契約の当事者となることができます。具体的な社会生活上の行為で身近なものとして挙げられているのは、携帯電話や、マンションの契約、ローンを組むことなどが法的には親権者の同意なくできるようになります。 当然、携帯電話の販売店や不動産会社、ローン会社などが事実上、親の記載を求める可能性はありますが、法律上は必須ではなく、取消権がなくなるということです。
第3 20歳での年齢制限について
 成年年齢が引下げとなっても、年齢制限により規制されているものが解禁されるわけではありません。例えば、飲酒、喫煙、競馬などのギャンブルについては、健康や生活リスクが立法の基礎にあるため、前記の理由が妥当しませんから、20歳のまま維持されます。
第4 養育費について
 従前、離婚の際などに、養育費に関して、「子が成年に達するまで」などと取り決めがされていたとしても、養育費の支払期間が18歳へ引下げられるということではありません。未成熟な子の経済的支援という観点や、大学卒業年齢が変更になるわけではないため、支払期間に関しては影響しません。
第5 女性の婚姻年齢について
 婚姻開始年齢(結婚ができるようになる年齢)に男女差が設けられている理由は、男女間で心身の発達に差異があるとされてきました。しかし、社会・経済の複雑化が進展した現代では、婚姻開始年齢の在り方に関しても、社会的,経済的な成熟度をより重視すべき状況になっています。そして、社会的・経済的な成熟度といった観点から、男女間に特段の違いはないと考えられ、婚姻開始年齢における男女の取扱いの差異を解消することにしたものです。その上で、高校等進学率が98パーセントを超えていることなどからしますと、婚姻をするには,少なくとも18歳程度の社会的・経済的成熟が必要であると考え,女性の婚姻開始年齢を18歳に引き上げられました。女性の婚姻開始年齢の引上げについても、2022年4月1日から施行されます。なお、2022年4月1日の時点で既に16歳以上の女性は、引き続き、18歳未満でも結婚することができます。
第6 消費者契約
 民法上、未成年者が親の同意を得ずに契約した場合、原則として、契約を取り消すことができるとされています(未成年者取消権)。未成年者取消権は未成年者を保護するためのものであり、未成年者の消費者被害を抑止する役割を果たしてきました。成年年齢を18歳に引き下げた場合、18歳、19歳の方は、未成年者取消権を行使することができなくなるため、悪徳商法などによる消費者被害の拡大が懸念されています。政府は、小・中・高等学校等における消費者教育の充実(例:契約の重要性,消費者の権利と責任など)や、若者に多い消費者被害を救済するための消費者契約法の改正、全国共通の3桁の電話番号である消費者ホットライン188の周知や相談窓口の充実など、様々な環境整備の施策に取り組んでいます。今後も、「成年年齢引下げを見据えた環境整備に関する関係府省庁連絡会議」を開催して、政府全体で環境整備に取り組んでいくようです。
第7 御拝読の皆様におかれましては、お子様が未成年者という方も多くいらっしゃると思います。政府の広報活動も様々行われておりますので、各種HPや公共機関で都度確認されることをお勧めいたします。また、何か疑問点、ご相談等ございましたら、いつでもご連絡お待ちしております。

 


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