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「育児・介護休業法,男女雇用機会均等法の改正」・・・弁護士・森 賢一

 平成28年3月29日,「雇用保険等の一部を改正する法律(育児・介護休業法,男女雇用機会均等法等の改正)」が参議院本会議で可決・成立し,3月31日に公布されました(平成28年法法律第17号)。

 本改正の目的は,妊娠・出産・育児期や家族の介護が必要な時期に,男女ともに離職することなく働き続けることができるよう,仕事と家庭が両立できる社会の実現を目指し,雇用環境を整備することにあります。本改正は,一部の規定を除き,平成29年1月1日から施行されることになりますので,本号では,本改正のポイント等について解説します。

第1 仕事と介護の両立支援制度の見直し
 介護が必要な家族を抱える労働者が介護サービス等を十分に活用できるようにするため,介護休業や柔軟な働き方の制度を様々に組み合せて対応できるような制度の構築を目的とした改正です。
1 介護休業(93日:介護の体制構築のための休業)の分割取得
 現行:原則1回に限り,93日まで取得可能
 改正:対象家族1人につき93日まで3回を上限として分割取得を可能とする。
2 介護護休暇(年5日)の取得単位の柔軟化
 現行:1日単位での取得
 改正:半日(所定労働時間の二分の一)単位の取得を可能とする。
3 介護のための所定労働時間の短縮措置等(選択的措置義務)
 現行:介護のための所定労働時間の短縮措置等(選択的措置義務) について,介護休業と通算して93日の範囲内で取得可能
 改正:介護休業とは別に,利用開始から3年の間で2回以上の利用を可能とする。
4 介護のための所定外労働の免除(新設)
 新設:対象家族1人について介護終了までの期間について残業の免除を請求することのできる権利(1回の請求につき1月以上1年以内の期間で請求可)を新設
 例外:@継続雇用期間が1年未満の労働者等は,労使協定により除外可能
    A請求が,事業の正常な運営を妨げる場合には事業主は請求を拒否できる。
5 有期契約労働者の介護休業の取得要件の緩和
 現行:申出時点で以下の要件を満たす場合に介護休暇の取得が可能
 @継続雇用期間が過去1年以上であること
 A休業開始予定日から93日を経過する?以降も雇用継続の?込みがあること
 B93日経過日から1年経過する?までの間に更新されないことが明らかである者を除く
 改正:申出時点で,以下の要件を満たすことに緩和
 @継続雇用期間が過去1年以上であること
 A93日経過日から6ヵ月を経過する日までの間にその労働契約(労働契約が更新される場合にあっては,更新後のもの)が満了することが明らかでない者

第2 仕事と育児の両立支援制度の見直し
 非正規雇?労働者の育児休業の取得促進や妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする不利益取扱い等の防止を図ることを目的とした改正です。
1 有期契約労働者の育児休業の取得要件の緩和
 現行:申出時点で以下の要件を満たす場合に育休の取得が可能
 @過去1年以上継続して雇用されていること
 A子が1歳になった後も雇用継続の見込みがあること
 B子が2歳になるまでの間に雇用契約が更新されないことが明らかである者を除く
 改正:申出時点で,以下の要件を満たすことに緩和
 @過去1年以上継続し雇用されていること
 A子が1歳6か月になるまでの間に雇用契約がなくなることが明らかでないこと
2 子の看護休暇の取得単位の柔軟化
 現行;子の看護休暇について1日単位での取得
 改正:半日(所定労働時間の2分の1)単位での取得が可能
3 育児休業等の対象となる子の範囲
 現行:育児休業が取得できる対象は,法律上の親子関係がある実子・養子
 改正:特別養子縁組の監護期間中の子,養子縁組里親に委託されている子等も対象追加
4 いわゆるマタハラ・パタハラなどの防止措置義務の新設
 現行:事業主による妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする不利益取扱い禁止
 改正:@上記に加え,上司・同僚からの,妊娠・出産,育児休業,介護休業等を理由とする嫌がらせ等(いわゆるマタハラ・パタハラなど)を防止する措置を講じることを事業主へ新たに義務付け
 A派遣労働者の派遣先事業者にも,育児休業等の取得等を理由とする不利益取扱いの禁止及び妊娠・出産,育児休業,介護休業等を理由とする嫌がらせ等の防止措置を新たに義務付け

第3 事業所における対応
 事業所においては,上記の改正に対応した就業規則の変更が必要となります。この点,厚生労働省のホームページには,就業規則の規定例が掲載されておりますので,ご参照頂ければ幸いです。(http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/33_05.pdf)

 


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