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「マイナンバー法」 ・・・弁護士・高井 陽子

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する法律(以下「マイナンバー法」といいます。)は、平成25年5月24日に成立し、同月31日に公布されました。マイナンバー法により、全国民等に対して個人番号が付番され、法人等に対しては法人番号が付番されます。今後、個人番号の通知は、平成27年10月を目処に開始され(附則1条柱書)、個人番号の利用は、平成28年1月を目処に開始される予定です(附則1条4号)。
 そこで、今回は、マイナンバー法がどんな効果を期待して制定され、同法に基づく個人番号がどのように利用されていくのかについて、お話したいと思います。

1 マイナンバー法の目的
  マイナンバー法の目的は、全国民等及び法人等に付番した個人番号・法人番号を安全に活用することにより、@効率的な情報の管理及び利用並びに行政事務を処理する者の間で迅速な情報の授受を行うことができるようにすること、A@によって行政の効率化及び行政分野において公正な給付と負担の確保を図ること、B行政手続の簡素化により国民の負担を軽減し、国民の利便性を向上することにあります(1条)。
  具体的には、社会保障や税にかかる行政手続きをする際の添付書類を削減し、マイ・ポータルという、国民一人一人に適した情報を知らせるポータルサイトを通じて、当該国民に適した情報を知らせることにより、国民の利便性を向上する効果が期待されています。また、国民の所得をより正確に把握できることにより、不正な支給等をなくし、きめ細やかな社会保障制度を設計することも期待されています。さらに、東日本大震災などの大規模災害においても、個人番号を利用することで、本人確認が容易になることから、迅速な被災者支援をすることも期待されています。

2 個人番号は、どのように利用されるのでしょうか。
  個人番号は、将来的には幅広い分野で利用されることも念頭に置きつつ、まずは社会保障・税・災害対策分野及びこれらに類する事務でのみ利用することとされています。
  社会保障分野では、年金や保険の手続き、児童手当、生活保護などの各種事務に利用される予定です。
  税分野では、税務当局に提出する申告書、届出書などに記載したり、税務当局の内部事務に利用されたりする予定です。
  災害対策分野では、被災者生活支援金の支給や被災者台帳の作成事務などに利用される予定です。

3 個人番号が漏洩してプライバシー権が侵害される恐れはないのでしょうか。
  マイナンバー法では、個人番号の正当な取り扱いを確保するため、個人番号をその内容に含む個人情報について、現行の個人情報保護法令よりも一層高い保護措置を規定しています。
 制度面の保護措置としては、法律に規定があるものを除いて、個人番号を含む個人情報を収集したり、保管したりすることを禁止しています(20条、28条)。また、特定個人情報保護委員会という第三者機関を設立し、個人番号が適切に管理されているか監視・監督を行います(50条ないし52条)。さらに 法律に違反した場合の罰則も、従来よりも強化されています(67条ないし77条)。 システム面の保護措置としては、個人情報を一元的に管理することなく分散して管理します。また、行政機関間で情報のやりとりをするときも、個人番号を直接使わないようにしたり、システムにアクセスできる人を制限したり、通信する場合は暗号化を行います。

4 最後に
  マイナンバー法に基づく個人番号等の運用は、まさにこれから始まるものです。個人番号等を国民に利便性のあるものにしていくためには、実際に運用される中でも、細かに検討・修正し、実情に応じた運用がなされていくことが期待されます。

 


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