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「不正競争防止法における営業秘密」・・・弁護士・森 賢一

 先日,通信教育サービスを営む大手事業者が保有する個人情報が漏洩及び流失した事件において,かかる情報のデータベースの運用及び保守を委託されていた会社のSEが,かかる情報を不正に持ち出し複製したとして,不正競争防止法違反(営業秘密の複製等)で逮捕及び起訴されることとなりました。
 本件においては,同社が保有する個人情報が,不正競争防止法上の営業秘密に該当したため,同法が適用されることとなりました。

 しかしながら,会社が保有する重要な情報等が全て営業秘密となり,同法の保護の対象となるわけではありません。かかる情報が同法上の営業秘密として保護対象となるためには,同法が定める営業秘密の要件を満たす情報管理を行う必要があります。
 そこで,本特集では,不正競争防止法における営業秘密の保護内容及び適用要件等について解説をします。

一 不正競争防止法における営業秘密の保護 不正競争防止法においては,民事上の保護として,営業秘密の不正使用等一定の要件を満たした侵害行為に対し,差止請求,損害賠償請求,信用回復措置請求等の法的措置をとることができます。
 また,刑事上の保護として,営業秘密の不正取得・不正使用・不正開示のうちの一定の行為に対し,10年以下の懲役または1000万円以下の罰金(又はその両方)が科せられます。
 したがって,会社が保有する重要な情報等を不正競争防止法上の「営業秘密」として適切に管理することにより,かかる重要な情報等の流出リスクを低減するとともに,不正な流出等が起こった場合に法的措置をとることが可能となります。

二 営業秘密
 会社が保有する技術やノウハウ等の情報が,「営業秘密」として不正競争防止法で保護されるためには,次の3つの要件を全て満たすことが必要となります。

 1 有用性(有用な営業上又は技術上の情報であること)
  当該情報が,財やサービスの生産,販売,研究開発に役立つなど事業活動にとって有用であることを意味します。例えば,製品の設計図・製法,顧客名簿,販売マニュ当該情報アル,仕入れ先リスト等です。なお,この「有用性」は保有者の主観ではなく,客観的に見て有用か否かで判断されます。

 2 非公知性(公然と知られていないこと)
  当該情報が刊行物に記載されていない等,保有者の管理下以外では一般的に入手することができない状態にあることを指します。例えば,刊行物に限らず,インターネットその他で一般的に入手できる情報は非公知性が認められません。

 3 秘密管理性(秘密として管理されていること)
  当該情報の保有者が主観的に秘密にしておく意思を有しているだけではなく,従業者等や外部者から,客観的に秘密として管理されていると認められる状態にあることが必要です。具体的には,@情報に触れることができる者が制限されていること(アクセス制限)A情報に触れた者にその情報が秘密であることが認識できるようにされていること(客観的認識可能性)が必要となります。

三 秘密管理性の要件を充足する管理方法
 上記2に記載した営業秘密として保護される要件のうち,裁判上争われることが多いのは,?の「秘密管理性」の要件を充足しているかどうかです。なぜなら,会社の重要情報が漏洩及び流失した事件では,かかる情報を会社が適切に管理していないことが多いからです。
 この点,これまでの裁判例では,「秘密管理性」の要件を充足しているかどうかについて,事業規模,業種,情報の性質,侵害態様等を踏まえ,秘密管理の合理性を総合的に判断する傾向にあります。
 一般的には,@物理的管理(秘密表示,保管場所管理等),A技術的管理(アクセス制限,データ廃棄措置等),B人的管理(管理規程整備,規程の周知),C組織的管理(管理体制の構築,秘密保持契約締結等)等の具体的管理方法を組み合わせ,管理水準を一定以上のものとすることが望まれます。

四 まとめ
 以上の通り,会社の重要な情報を適切に管理していないと,かかる情報が漏洩及び流失したときに,不正競争防止法上の営業秘密と認められず,同法の保護を受けることができません。したがって,会社が保有する情報を重要度に応じて,適切に管理していくことが必要となります。
 この点,会社の営業秘密の管理状況の現状把握や管理方法の見直しにあたっては,経済産業省が営業秘密管理チェックシートを公表しており,同シートを利用した自己診断が可能ですので,参考にしてみてください。

 


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