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特    集

「違法ダウンロードの刑事罰化」・・・弁護士 森 賢一

 「著作権法の一部を改正する法律」が,平成24年6月20日に成立し,一部の規定を除いて平成25年1月1日から施行されていること,及びその概要については,前号(2013年4月発行第44号)のサムアップでもご紹介した通りです。
 本改正においては,いわゆる違法ダウンロード行為に刑事罰が課されることになりました。もっとも,本改正については,刑事罰の対象となる行為がどのようなものかについて,なかなか理解が難しく,誤解しやすいところがあります。また,刑事罰が導入されたことで,私たちが日常的に行っているインターネットの利用行為が制限されるのではないかという懸念が生じやすいところでもあります。そこで,本特集では,本改正の内容についてもう少し具体的に説明をしていきます。

Q1 今回の改正の概要は?
 私的使用の目的であっても,著作権者の許諾なくアップロードされたものであると知りながら,有償著作物等(録音・録画されている著作物等)をダウンロードすること(この行為がいわゆる「違法ダウンロード」といわれます)により,著作権等を侵害した者に「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金,又はこれの併科」という刑事罰が科されることになることになりました。

Q2 そもそも違法ダウンロードとは何か?
 音楽や映画の作品を作った者には,著作権が与えられています。著作権とは,著作権法という法律によって,作者に無断で作品を利用(コピーや改変など)させない権利です。この権利によって,作者は,自己の創作物について正当な経済的な利益を得るとともに,自由な創作活動が担保されることになります。
 もっとも,この権利には例外があり,私的使用の目的(商業的な利用ではなく,個人的に自分自身が楽しむ目的)で,音楽や映画をパソコンなどでコピーすることは,作者の了解を得なくても,基本的に自由に行ってよいこととなっています。
 しかし,インターネット上にある音楽や映画の中には,いわゆる海賊版と呼ばれるような作者に無断で掲載(アップロード)されたものが存在します。
 このような海賊版の音楽や映画を,海賊版と知りながらパソコン等にダウンロードする行為を「違法ダウンロード」といい,たとえ私的使用目的であっても刑事罰の対象となりえます。

Q3 具体的にどのような行為が刑事罰の対象となるのか?
 典型的には,CD,DVD,インターネット配信などの形式によって有料で販売されている音楽作品や映画作品が,違法にアップロードされている場合に,それらをパソコン等にダウンロードする行為が刑事罰の対象となります。 もっとも,刑事罰の対象となるのは,あくまでも「音楽」や「映画」を,「録音」したり,「録画」したりする行為です。(一般的に音楽や映画のダウンロードにはこの行為が含まれます)。
したがって,たとえば以下のような行為は刑事罰の対象とはなりません。 @海賊版の音楽や映画をダウンロードせずに単に見たり,聞いたりする行為(録音・録画行為でないため) A個人利用目的で,インターネット上の画像ファイルをダウンロードしたり,テキストをコピー&ペーストする行為(個人利用目的であるとともに,ダウンロード対象が単なる画像ファイルであり,音楽や映画でなく,また録音・録画行為もないため) また,行為者が音楽や映画が違法にアップロードされたもの(海賊版であること)を知っていることが必要です。

Q4 実際にどのような場合に処罰されるのか?
 この刑事罰は親告罪(第123条)とされています。すなわち,権利者からの告訴(違反者の処罰を求める意思表示)がなければ,検察官は公訴を提起できません。また,本改正の運用にあたっては,政府及び関係者は,インターネットの利用行為が不当に制限されることのないよう配慮しなければならないこととされています。(改正法の附則第9条,参議院の附帯決議)

Q5 適法なサイトかどうかをどうやって見分ければいいのか?
 一般社団法人日本レコード協会が,音楽や映像を適法に配信しているサイトに対して発行しているマークとして「エルマーク」(※)があります。そこで,サイトのページ内にこの「エルマーク」が表示されているかどうかを確認することで,そのサイトが適法なものであるかどうかを判別することが可能です。もっとも,エルマークが表示されていないサイトがすべて違法であるとまではいえないので,注意が必要です。

 


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