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特    集

「インターネット上の権利侵害」・・・弁護士・吉川 愛

1 今般、インターネットはかなり広汎に利用されるようになり、情報を取得する便利なツールとして定着しています。
  し かし、反面、誰でも匿名で情報を掲載することが可能であり、誤った情報も散見される状況です。インターネット上で,匿名で名前等を実名で投稿し,特定の者を誹謗中傷し名誉毀損することが容易に行える状況であるのが現状です。

2 このような場合の解決策としては、投稿先のサイトを管理している者に削除依頼をすることが考えられます。
  現状、有名な投稿サイトにおいては、削除依頼をする方法まで記載されており、管理者が判断することにはなりますが、削除依頼に応じる管理者も多いです。誠実な対応をしなかった管理者に対して、損害賠償請求が行われたりしている現状から、管理者も慎重になっているものと思われます。

3 削除依頼が完了しても、次々と実名での誹謗中傷が行われる場合、結局何度削除依頼をしてもきりがありません。
  このような場合には、その投稿をした相手方を見付けて損害賠償請求を行うことが考えられます。
  さて、それではインターネット上では明らかとなっていない相手方をどのように見付ければよいのでしょうか。
  この場合、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法)に基づき、その投稿をした者の情報を保有する業者に対して,開示請求をすることができます。

4 プロバイダ責任制限法4条が根拠条文であり,「特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者」は,@権利侵害の明白性及びA開示を受ける正当な理由がある場合に,開示を請求することができます。

5 発信者が名誉毀損の内容をインターネット上の掲示板などに書き込む流れとして,ます発信者が契約しているインターネットサービスプロバイダ(ISPといいます。)があります。また,掲示板を作って管理している管理者が契約している
 プロバイダもあります(コンテンツプロバイダといいます。)。ISPとコンテンツプロバイダは別のプロバイダであることがほとんどです。
  このような場合,掲示板から明らかになるのは,コンテンツプロバイダのみです。そこで,まずコンテンツプロバイダに対して,ISPから発信されたその情報を特定してもらうためのIPアドレスとタイムスタンプを開示するよう請求します。これは単なる数字の羅列で,私たちには見てもなんのことか分かりません。しかし,ISPにIPアドレスとタイムスタンプの
 情報を伝えると,その情報をもって,発信者を特定することができるようになります。

6 しかしながら、プロバイダ制限責任法に基づいた開示請求については、容易にはいかないことが多々あります。
  その理由としては、まず、管理者が架空であることがあります。 大手でないところであれば、管理者について架空の名前を使用している場合があります。そのような場合はこれ以上の追求をすることが相当困難です。
  次に、プロバイダが海外である場合があることがあります。この場合,英文で開示をお願いすることは可能ですが、返事が返ってこない場合に次の手を打つことが相当困難になります。
  また、IPアドレスとタイムスタンプの保存期間がプロバイダによってバラバラであることがあり、早い所では,3か月程度しか保存していない場合があります。保存されていない場合には,これ以上の追求が不可能となってしまいます。保存期間は特に義務づけられているものではなく,業者も保存期間をどの程度としているかについては教えてくれません。
  さらに、開示請求に相手方業者が任意に応じない場合、裁判によって開示請求を行うことととなりますが、裁判は時間がかかります。損害賠償を行う相手方を捜すという前段階で裁判を起こし、その結論を待って再度裁判の準備をするのは相当な労力がかかり、また早期の権利侵害の被害回復ができないという事態が発生します。

7 以上のとおり、インターネット上での違法行為に関して、被害を回復する為には、法律は作られているものの、大変な労力がかかる場合があります。かといって、インターネットは誰でも容易に見られる情報検索ツールである以上、無視を決め込むことが困難な場合もあろうかと思います。諦めずに早期に専門家に相談し、対応を行うことが今現段階では最善の策であろうと思われますが、情報発信者を特定しない投稿を制限するという規制が憲法上保証されている表現の自由との兼ね合いの下で求められる状況ではないかと考えています。


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