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特    集

『民事再生』 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 弁護士・持田秀樹

長引く不況の中、過大な債務に苦しむ企業が民事再生を申し立てる例が増えています。民事再生法は、それまで、主に中小企業の再建手続として利用されてきた和議法の廃止と同時に平成12年4月1日に施行されました。そこで、今号の特集は、民事再生手続の概略ついて説明いたします。

1 申立て
  「債務者に破産の原因たる事実の生ずるおそれがあるとき」に民事再生を申し立てることができます。この場合の申立権者は債権者及び債務者です。また、「債務者が事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することができないとき」も開始原因とされていますが、この場合は、債務者のみが申し立てることができます。しかし、いずれにしても、営業利益が上がっていない場合や、申立後の運転資金の目途が立たない場合、租税や担保付債務が過大な場合などには、再生は無理と思われますので、申立の時機の見極めが大切です。

2 開始決定
  開始原因が整った申立がなされると、裁判所はおおむね1週間程度で再生手続を開始する旨の決定をします。ところが、この間に手形が不渡になったり、債務者が特定の債権者に弁済したり、債権者が債務者の財産に強制執行をしたりすることもあります。そうすると、再生が困難となったり、債権者間に不公平が生ずることともなりますので、裁判所は申立てによりまたは職権で弁済や財産処分などを禁ずる保全処分、強制執行等の中止命令をすることとなります。ただし、抵当権など担保権の実行の場合は原則として中止されません。

3 債権者説明会
  再生申立後、債権者説明会を開催するのが一般的です。債権者説明会では債務者の業務、財産状況、再生手続きの進行に関する事項について説明することとされています。これは、仕入先などの債権者の協力があって初めて再生が可能となることから、債権者の協力を要請するために開催されるものです。

4 財産処分権
  再生開始決定がなされても、債務者は原則として財産処分権を失いません。この点は、会社更生と大きく異なる点であり、本来中小企業をターゲットにした民事再生手続が大会社においても利用されている理由のひとつでもあります(なお、昨年12月の会社更生法改正により、現職取締役を更生管財人に選任できることとなりましたが、実際の運用において現職取締役を更生管財人に選任するのは例外的であると思われます。)。しかし、会社を倒産させた経営陣に勝手気ままな経営をさせるわけにはいきませんので、実務上監督委員を付する運用を原則とし、財産処分や借財など一定の行為には監督委員の同意や裁判所の許可を要することとされています。

5 再生計画
  債務者は、裁判所が定めた期間内(開始決定から概ね3か月程度)に、再生計画を裁判所に提出します。再生計画においては、弁済期間は認可決定確定から最長10年とすることとされていますが、監督委員の履行監督期間が、再生計画認可決定の確定から3年間とされていることから、できれば3年以内の再生計画を立てるのがよいでしょう。
  再生計画案は、債権者集会において出席債権者の頭数の2分の1、議決権の総額の2分の1以上の賛成で可決されます。また、書面による決議に付することも出来るとされており、この場合は、回答した議決権者の過半数で、議決権の総額の2分の1以上の賛成があることが可決要件となっています。再生計画の確定によって、債権者の権利は変更されることになります。

6 再生手続終結
  再生計画認可決定が確定すると、監督委員の監督の下で、再生計画を履行することとなります。履行監督期間経過後は、履行確保の手段はありません。しかし、履行を怠ると債権者の申立により再生計画が取り消され、再生債権はもとの状態に復することとなります。そのような事態に陥らないためにも、再生計画をよく検討して、履行可能なものとしておくことが必要です。


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